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商業登記規則が改正されます

 商業登記規則の改正により、2016年10月1日以降申請の登記には「株主リスト」の添付が必要になりました。登記すべき事項の決定に、株主総会の決議を要する場合に添付します。

 「株主リスト」には下記の事由を記載し、代表者がそれらを証明します。

●登記事項につき株主全員の同意がいる場合

 ・・・株主全員の

   (1) 氏名又は名称

   (2) 住所

   (3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)

   (4) 議決権数

●登記事項につき株主総会の決議を要する場合

 ・・・議決権数上位10名の株主 又は 議決権割合が2/3に達するまでの株主      いずれか少ない方の株主の    (1) 氏名又は名称    (2) 住所    (3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)    (4) 議決権数    (5) 議決権数割合

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