相続

相続登記
相続が起きたときは名義を書き換える義務はありません。しかし、放っておくと相続人が無数に増えて争いになったり、協議が調いにくくなります。早めの相続登記をおすすめします。
遺言書作成
遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。中でも、検認という作業も必要なく、公証人が認証してくれる公正証書遺言の作成をおすすめします。
相談の流れ
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電話・メールでのお問い合わせ
簡単なご依頼内容をお聞きし、プロの法律家がお答えします。
具体的な手続きは事務所にご来所いただいてご依頼頂きますので、その際に必要な書類等のご案内をいたします。
ご相談のみでも結構ですのでお気軽にご連絡下さい。
遺産分割協議書作成
どの範囲までが相続財産にあたるのか、相続財産である家や貯金の分配の協議はどうするればいいのかなど、遺産分割協議におけるアドバイスを法律家の目線からいたします。
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事務所にお越しいただきます
ご来所頂きまして、再度ご依頼内容の詳細を丁寧に確認いたします。
登記に必要な書類や手続き、今後のスケジュール等をご案内いたします。
預貯金・有価証券名義変更
被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。預貯金の払い戻しができるようにするためには手続きが必要となります。また、有価証券(株券等)も、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
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依頼成立
十分納得いただけましたら、委任契約をしていただき、登記の手続きを進めさせていただきます。
相続放棄・限定承認
亡くなった父に多額の借金があったり、保証人になっていた場合など、何もせずにいるとそのまま相続人が負債も引き受けることになってしまいます。しかし、3ヶ月以内に相続放棄、限定承認などの手続きをすることで、負債の部分を相続しないこともできます。