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成年後見

成年後見人申立て
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活をサポートする制度です。
裁判所に後見人の申し立てをし、裁判所が後見人を選任します。この際、誰を後見人にするか希望を伝えることも可能です。
任意後見契約
認知症になったり、将来の自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ財産管理をしてくれる後見人を選んでおくこともできます。これを任意後見契約といいます。
弊所では、将来の身の回りのことや財産のことをどうするかなど、具体的に細かいところまで契約内容を決めていき、サポートさせていただきます。
相談の流れ
1
電話・メールでのお問い合わせ
簡単なご依頼内容をお聞きし、プロの法律家がお答えします。
具体的な手続きは事務所にご来所いただいてご依頼頂きますので、その際に必要な書類等のご案内をいたします。
ご相談のみでも結構ですのでお気軽にご連絡下さい。
2
事務所にお越しいただきます
ご来所頂きまして、再度ご依頼内容の詳細を丁寧に確認いたします。
登記に必要な書類や手続き、今後のスケジュール等をご案内いたします。
3
依頼成立
十分納得いただけましたら、委任契約をしていただき、登記の手続きを進めさせていただきます。
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