top of page

商業登記規則が改正されます

  • 有本
  • 2016年8月10日
  • 読了時間: 1分

 商業登記規則の改正により、2016年10月1日以降申請の登記には「株主リスト」の添付が必要になりました。登記すべき事項の決定に、株主総会の決議を要する場合に添付します。

 「株主リスト」には下記の事由を記載し、代表者がそれらを証明します。

●登記事項につき株主全員の同意がいる場合

 ・・・株主全員の

   (1) 氏名又は名称

   (2) 住所

   (3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)

   (4) 議決権数

●登記事項につき株主総会の決議を要する場合

 ・・・議決権数上位10名の株主 又は 議決権割合が2/3に達するまでの株主      いずれか少ない方の株主の    (1) 氏名又は名称    (2) 住所    (3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)    (4) 議決権数    (5) 議決権数割合

EndFragment

Comments


タグ

堂島合同事務所

Regal Support

TEL:06-6315-0780

FAX:06-6315-0593
営業時間:月~金 9時~17時00分
※営業時間終了後、土・日、祝日もご対応いた
します(要予約)

〒530-0047
大阪市北区西天満四丁目12番11号

プラザ梅新別館3F
(北新地駅・東梅田駅より徒歩7分)

bottom of page