商業登記規則が改正されます
- 有本
- 2016年8月10日
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商業登記規則の改正により、2016年10月1日以降申請の登記には「株主リスト」の添付が必要になりました。登記すべき事項の決定に、株主総会の決議を要する場合に添付します。
「株主リスト」には下記の事由を記載し、代表者がそれらを証明します。
●登記事項につき株主全員の同意がいる場合
・・・株主全員の
(1) 氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
●登記事項につき株主総会の決議を要する場合
・・・議決権数上位10名の株主 又は 議決権割合が2/3に達するまでの株主 いずれか少ない方の株主の (1) 氏名又は名称 (2) 住所 (3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数) (4) 議決権数 (5) 議決権数割合

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